条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺による意思表示をした表意者は、取消しをしない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
詐欺による意思表示は、取り消されるまでは有効である(民法96条1項)。
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