A 必須条文民法
詐欺取消し前の善意無過失の第三者
詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に善意でかつ過失がなく新たに利害関係を有するに至った第三者に対抗することができない。
民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める(2020年4月1日施行の改正前は「善意の第三者」)。
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詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に善意でかつ過失がなく新たに利害関係を有するに至った第三者に対抗することができない。
民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める(2020年4月1日施行の改正前は「善意の第三者」)。
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