条文・判例・学説を体系的に整理
代理人が第三者の詐欺により意思表示をした場合、本人が取消権を行使することができる。
詐欺の有無は代理人について決し(民法101条1項)、代理人の意思表示は本人に直接効力を生ずる(99条1項)から、取消権は本人が行使できる。
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