A 必須条文民法
詐欺取消し前の善意無過失の第三者
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、表意者は、その第三者が現れた後でも詐欺による意思表示そのものを取り消すことができる。
民法96条3項は詐欺による取消しを善意無過失の第三者に対抗できないとするにとどまり、取消し自体を妨げるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、表意者は、その第三者が現れた後でも詐欺による意思表示そのものを取り消すことができる。
民法96条3項は詐欺による取消しを善意無過失の第三者に対抗できないとするにとどまり、取消し自体を妨げるものではない。
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