A 必須条文民法
虚偽表示の一般承継人と第三者性
通謀虚偽表示の当事者の相続人は、当事者の一般承継人であって民法94条2項の「第三者」に当たらないから、相続人が偽装の事実を知らなかったとしても、売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。
民法94条2項による(最判昭45.7.24参照)。
昭和45年7月24日最高裁第二小法廷民集24巻7号1116頁(所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和45年7月24日 | 民集24巻7号1116頁 | 所有権確認等請求 |
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