A 必須条文民法
仮装譲受土地上の建物賃借人の第三者性
土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者は、土地につき法律上の利害関係を有するに至った者ではないから、民法94条2項の第三者に当たらない。
最判昭57.6.8参照。
昭和57年6月8日最高裁第三小法廷集民136号57頁(建物退去土地明渡)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年6月8日 | 集民136号57頁 | 建物退去土地明渡 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。