B 重要判例民法
土地賃貸人と虚偽表示の第三者
土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人は民法94条2項の第三者に該当しない。
最判昭38.11.28(民集17巻11号1446頁)の判示による。
昭和38年11月28日最高裁第一小法廷民集17巻11号1446頁(土地明渡等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人は民法94条2項の第三者に該当しない。
最判昭38.11.28(民集17巻11号1446頁)の判示による。
昭和38年11月28日最高裁第一小法廷民集17巻11号1446頁(土地明渡等請求)
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