A 必須判例民法
虚偽表示の善意の第三者と登記
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず、第三者が対抗要件としての登記を備えていることは要しない。
最判昭和44年5月27日(民集23巻6号998頁)は、仮装行為をした者は、外形を信頼して取引関係に入った善意の第三者に対し、登記の欠缺を主張して物権変動の効果を否定することはできないとした。
昭和44年5月27日最高裁第三小法廷民集23巻6号998頁(94条2項の第三者と登記)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年5月27日 | 民集23巻6号998頁 | 94条2項の第三者と登記 |
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