司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他民法

善意の土地譲受人と対抗力ある賃借権

通謀虚偽表示について善意で不動産を譲り受けて登記を備えた第三者であっても、仮装譲渡前から対抗力を備えた賃借権を有する賃借人に対してその賃借権を否定することはできない。

民法94条2項が対抗できないとするのは、虚偽表示の無効だけである。虚偽表示と無関係の賃貸借により対抗力を備えた賃借権は、その後の所有権取得者にも主張できる。

トピック

関連条文

民法第94条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第36問(虚偽表示と第三者)