A 必須判例民法
悪意の転得者からの善意の転得者
通謀虚偽表示の仮装譲受人から悪意の者が目的物を取得し、さらにその者から善意の者が取得した場合、善意の転得者は民法94条2項の第三者として保護される。
最判昭和45年7月24日(民集24巻7号1116頁)は、94条2項の第三者には転得者も含まれるとした。転得者の善意は転得者自身について判断される。
昭和45年7月24日最高裁第二小法廷民集24巻7号1116頁(所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和45年7月24日 | 民集24巻7号1116頁 | 所有権確認等請求 |
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