A 必須条文民法
虚偽表示の無効と第三者の善意
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後悪意になったとしても、その第三者に対抗することができない。
最判昭和55年9月11日(民集34巻5号683頁)は、第三者の善意・悪意は、利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきものとした。
昭和55年9月11日最高裁第一小法廷民集34巻5号683頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年9月11日 | 民集34巻5号683頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 民法 | 第2問(意思表示) |
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