条文・判例・学説を体系的に整理
心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効であり、相手方に重大な過失があることまでは要しない(民法93条1項ただし書)。
民法93条1項ただし書の定めによる。
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