司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

心裡留保の無効と相手方の認識可能性

心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効であり、相手方に重大な過失があることまでは要しない(民法93条1項ただし書)。

民法93条1項ただし書の定めによる。

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関連条文

民法第93条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第30問(重過失)