A 必須条文民法
心裡留保の原則有効
意思表示が表意者の真意ではないことを表意者自身が知っていた場合であっても、相手方がそのことを知り、又は知ることができたのでなければ、その意思表示は有効である。
民法93条は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効とすると定める(心裡留保)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示が表意者の真意ではないことを表意者自身が知っていた場合であっても、相手方がそのことを知り、又は知ることができたのでなければ、その意思表示は有効である。
民法93条は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効とすると定める(心裡留保)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。