司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

心裡留保の原則有効

意思表示が表意者の真意ではないことを表意者自身が知っていた場合であっても、相手方がそのことを知り、又は知ることができたのでなければ、その意思表示は有効である。

民法93条は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは無効とすると定める(心裡留保)。

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関連条文

民法第93条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第2問(意思表示)
予備試験2015年民法第1問(意思表示)