A 必須条文民法
心裡留保と相手方の認識
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
民法93条1項の定めである。改正前のただし書は、「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたとき」と定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
民法93条1項の定めである。改正前のただし書は、「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたとき」と定めていた。
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