司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

重過失ある錯誤と相手方第三者の取消し

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、表意者は錯誤による意思表示の取消しをすることができず(民法95条3項)、相手方又は第三者(表意者の代理人・承継人を除く)は、錯誤による取消権を有しないから、取り消すことはできない(民法120条2項)。

民法95条3項・120条2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は無効原因から取消原因に改められた。改正前の判例(最判昭40.6.4)は、表意者が重過失により錯誤無効を主張できない場合、相手方・第三者も無効を主張できないとしていた。

昭和40年6月4日最高裁第二小法廷民集19巻4号924頁(土地賃借権不存在確認等請求)

トピック

関連条文

民法第95条第3項e-Gov↗
民法第120条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和40年6月4日民集19巻4号924頁土地賃借権不存在確認等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第5問(錯誤)