C 補足条文民法
基礎事情の錯誤による取消要件
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる(民法95条1項2号・2項)。
改正前の判例は、動機の錯誤は動機が相手方に表示されて法律行為の内容となっている場合に要素の錯誤となるとした(最判平成元年9月14日)。
平成元年9月14日最高裁第一小法廷集民157号555頁(建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年9月14日 | 集民157号555頁 | 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年1月12日 | 民集70巻1号1頁 | 保証債務請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 民法 | 第3問(錯誤) |
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