A 必須条文民法
契約不適合責任と錯誤取消しの関係
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が契約不適合責任(民法562条〜564条)とは別に錯誤(同法95条)による取消しを主張できるかについて、両者の関係を定める規定はなく、解釈に委ねられている。
改正前の判例(最判昭和33年6月14日。民集12巻9号1492頁)は、要素の錯誤がある場合には瑕疵担保の規定は排除されるとした。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1492頁(商品代金請求)
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