条文・判例・学説を体系的に整理
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は意思表示の取消しをすることができる。
民法95条3項2号は重過失の表意者の取消しを原則否定するが、相手方が同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しを認める。
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