A 必須判例民法
到達の意義
意思表示が記載された書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれれば(相手方自身が不在でも、その場所に居住する者が受領した場合を含む)、相手方が直接受領し又は現実に了知しなくても、到達があったといえる。
最判昭43.12.17(民集22巻13号2998頁)の判示による。
昭和43年12月17日最高裁第三小法廷民集22巻13号2998頁(電話料金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示が記載された書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれれば(相手方自身が不在でも、その場所に居住する者が受領した場合を含む)、相手方が直接受領し又は現実に了知しなくても、到達があったといえる。
最判昭43.12.17(民集22巻13号2998頁)の判示による。
昭和43年12月17日最高裁第三小法廷民集22巻13号2998頁(電話料金請求)
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