A 必須条文民法
申込みの発信後の行為能力喪失
申込者が申込みの通知を発した後に行為能力の制限を受けた場合であっても申込みの効力は原則として妨げられないが、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みは効力を有しない。
民法526条の定めである。発信後の事情が意思表示の効力に影響しないという原則(97条3項)に対する、申込み固有の特則である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、525条が、相手方が申込者の死亡又は行為能力の喪失の事実を知っていた場合には97条2項を適用しないと定めていた。
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