A 必須条文民法
意思表示の受領能力
意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗できないが、相手方の法定代理人又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は対抗できる。
民法98条の2の定めである。意思能力を有しなかった場合は、改正で加わった。
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意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗できないが、相手方の法定代理人又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は対抗できる。
民法98条の2の定めである。意思能力を有しなかった場合は、改正で加わった。
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