条文・判例・学説を体系的に整理
契約解除の意思表示は、相手方に到達した時にその効力を生じ、発信後に表意者が行為能力を喪失してもその効力を妨げられない。
解除は相手方に対する意思表示によってし(民法540条1項)、意思表示の到達主義(97条1項)と、発信後の事情が効力に影響しない原則(同条3項)が適用される。
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