条文・判例・学説を体系的に整理
契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知が相手方に到達しなかった場合、解除の意思表示はその効力を生じない。
民法97条1項は、到達主義を定める。
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