A 必須判例民法
意思表示の到達と受取拒否
契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが相手方が正当な理由なくその受取を拒んだ場合、解除の意思表示は到達したものとみなされる。
民法97条2項の定めである。最判昭和36年4月20日(民集15巻4号774頁)は、到達とは、意思表示の書面が相手方の了知可能の状態に置かれることをいうとした。
昭和36年4月20日最高裁第一小法廷民集15巻4号774頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年4月20日 | 民集15巻4号774頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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