司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文民法

債権譲渡通知と公示による方法

債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときは、債権譲渡の通知(民法467条1項)を、公示による意思表示の方法(同法98条)によってすることができる。

民法98条1項は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、意思表示を公示の方法によってすることができると定める。債権譲渡の通知は観念の通知であるが、この方法によることができる。

トピック

関連条文

民法第98条第1項e-Gov↗
民法第467条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第3問(意思表示の受領能力と到達)
予備試験2025年民法第1問(意思表示の受領能力と到達)