司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

到達の妨害とみなされる到達時

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

トピック

関連条文

民法第97条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第3問(意思表示の受領能力と到達)
予備試験2025年民法第1問(意思表示の受領能力と到達)