A 必須条文民法
重大な過失による錯誤取消しの制限
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、表意者は、相手方が表意者に錯誤があることを知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない(民法95条3項)。
民法95条3項1号・2号の定めである(2号は共通錯誤)。
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錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、表意者は、相手方が表意者に錯誤があることを知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない(民法95条3項)。
民法95条3項1号・2号の定めである(2号は共通錯誤)。
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