条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人の相手方は、保佐人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(民法20条2項)。
民法20条2項の定めによる。
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