条文・判例・学説を体系的に整理
成年後見人は成年被後見人の意思を尊重すべきだが、財産に関する法律行為を代理するにあたり意思に反しても無権代理とはならない。
成年後見人の代理権は、法律により与えられている(民法859条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。