A 必須条文民法
後見開始審判時の補助開始審判の取消し
後見開始の審判をする場合において、本人が被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る補助開始の審判を取り消さなければならず、取り消さずに後見開始の審判をすることはできない。
民法19条1項の定めによる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
後見開始の審判をする場合において、本人が被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る補助開始の審判を取り消さなければならず、取り消さずに後見開始の審判をすることはできない。
民法19条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。