条文・判例・学説を体系的に整理
補助開始の審判は、同意権を付与する審判(民法17条1項)又は代理権を付与する審判(民法876条の9第1項)とともにしなければならず、同意権も代理権も付与されない補助人を選任することはできない。
民法15条3項の定めによる。
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