A 必須条文民法
保佐人同意に代わる家庭裁判所の許可
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
民法13条3項の定めによる。
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保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
民法13条3項の定めによる。
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