A 必須条文民法
保佐人への催告と確答なき効果
制限行為能力者の相手方が保佐人に対し1か月以上の期間を定めて追認するかどうか確答すべき旨の催告をした場合において、保佐人がその期間内に確答を発しないときは、保佐監督人があるときでも、保佐人の追認には保佐監督人の同意を要せず民法20条3項の特別の方式を要する行為に当たらないから、その行為を追認したものとみなされる。
民法20条2項の定めである。後見監督人の同意を要する行為を定める864条は保佐監督人に準用されておらず(876条の3第2項)、同条3項の「特別の方式を要する行為」に当たらない。
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