A 必須条文民法
営業許可ある未成年者の営業外の取消し
営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するが、営業に関しない行為を法定代理人の同意を得ないでした場合は、その行為は取り消すことができる。
民法6条1項・5条2項による。
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営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するが、営業に関しない行為を法定代理人の同意を得ないでした場合は、その行為は取り消すことができる。
民法6条1項・5条2項による。
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