司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

未成年者と日用品購入の取消制限

未成年者が親権者の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができ、日用品の購入その他日常生活に関する行為を取消しの対象から除く民法9条ただし書のような規定は、未成年者については置かれていない。

日常生活に関する行為についての取消しの例外は、成年被後見人について民法9条ただし書が定め、被保佐人についても13条1項ただし書で同意を要しないとされるが、未成年者については同様の規定はない(5条1項・2項)。

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関連条文

民法第5条第2項e-Gov↗
民法第9条e-Gov↗
民法第5条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第1問(制限行為能力者の取消し)
予備試験2019年民法第1問(制限行為能力者の取消し)