A 必須条文民法
補助人の代理権と被補助人の法律行為
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
民法876条の9は、被補助人の行為を制限していない。被補助人の行為を取り消せるのは、同意を要するとされた行為を同意等なしにした場合である(17条4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
民法876条の9は、被補助人の行為を制限していない。被補助人の行為を取り消せるのは、同意を要するとされた行為を同意等なしにした場合である(17条4項)。
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