条文・判例・学説を体系的に整理
補助開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、職権ではなく、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない(民法18条1項)。
家庭裁判所が職権で取り消すことを認める規定はない。
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