司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

申込者の意思能力喪失と申込みの効力

申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しない。

申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときも、同様である(民法526条)。

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関連条文

民法第526条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第2問(意思能力)
予備試験2023年民法第1問(意思能力)