司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文民法

成年後の無異議弁済と全取消権者の法定追認

取り消すことができる行為について、追認をすることができる時以後に異議をとどめないで全部又は一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされ(法定追認)、その行為は確定的に有効となるから、契約当時の法定代理人であった者もその契約を取り消すことができなくなる。

民法125条が定める法定追認である。追認により取消権は消滅する。

トピック

関連条文

民法第125条第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民法第1問(未成年者の同意)