C 補足条文民法
成年後の無異議弁済と全取消権者の法定追認
取り消すことができる行為について、追認をすることができる時以後に異議をとどめないで全部又は一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされ(法定追認)、その行為は確定的に有効となるから、契約当時の法定代理人であった者もその契約を取り消すことができなくなる。
民法125条が定める法定追認である。追認により取消権は消滅する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
取り消すことができる行為について、追認をすることができる時以後に異議をとどめないで全部又は一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされ(法定追認)、その行為は確定的に有効となるから、契約当時の法定代理人であった者もその契約を取り消すことができなくなる。
民法125条が定める法定追認である。追認により取消権は消滅する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。