条文・判例・学説を体系的に整理
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる(民法25条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。