B 重要条文民法
不在者財産管理人の権限外行為
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第一審において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
最判昭47.9.1(民集26巻7号1289頁)は、上訴の提起は民法103条1号の保存行為に該当するから、28条の許可を要しないとした。
昭和47年9月1日最高裁第二小法廷民集26巻7号1289頁(建物収去土地明渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和47年9月1日 | 民集26巻7号1289頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第3問(代理人の権限) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。