条文・判例・学説を体系的に整理
不在者の財産管理人が不在者の現金を不在者名義の預金口座に預け入れる行為は、民法103条の権限の範囲内の行為であり、家庭裁判所の許可を要しない。
現金を不在者名義の預金口座に預け入れることは不在者の財産の処分に当たらず、民法103条の権限内の行為である。
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