A 必須条文民法
不在者財産管理人の遺産分割と家裁許可
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をするには、権限外行為として家庭裁判所の許可を要する。
遺産分割協議は民法103条の権限を超えるため、家庭裁判所選任の管理人は28条前段による許可を要する。本人が選任し権限を定めた管理人については、その権限内か否かを区別する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をするには、権限外行為として家庭裁判所の許可を要する。
遺産分割協議は民法103条の権限を超えるため、家庭裁判所選任の管理人は28条前段による許可を要する。本人が選任し権限を定めた管理人については、その権限内か否かを区別する。
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