条文・判例・学説を体系的に整理
不在者が置いた管理人が、不在者の定めた権限を超える行為をするのに家庭裁判所の許可を得ることができるのは、不在者の生死が明らかでない場合に限られ、不在者の生存が明らかな場合には、この規定による許可を得ることはできない。
民法28条後段の定めである。
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