司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

不在者の意義

不在者とは、従来の住所又は居所を去った者をいい、その所在が分からないことは要件ではない。

所在不明で生死不明の場合は、失踪宣告(30条)の問題となる。

トピック

関連条文

民法第25条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第3問(不在者の財産管理)