A 必須条文民法
失踪者の死亡と失踪宣告の取消し
失踪宣告を受けた者が失踪宣告の取消しがされないまま実際に死亡した場合であっても失踪宣告を取り消すことができる。
民法32条1項前段は、失踪者が生存することのほか、失踪者が31条に規定する時(死亡したものとみなされる時)と異なる時に死亡したことの証明があったときも、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならないと定める。失踪宣告が取り消されないまま失踪者が実際に死亡した場合も、擬制された死亡の時と実際の死亡の時が異なるから、失踪宣告を取り消すことができる。
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