A 必須判例民法
失踪宣告取消しと双方善意
失踪宣告の取消しがあった場合において失踪宣告後その取消し前に善意でした行為はその効力を失わないが、善意は当事者双方について必要である。
民法32条1項後段により、失踪宣告後その取消し前に善意でした行為の効力は取消しによって影響を受けない。
昭和13年2月7日大審院第一民事部民集17巻59頁(所有権取得登記並抵当権設定登記抹消登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第一民事部 | 昭和13年2月7日 | 民集17巻59頁 | 所有権取得登記並抵当権設定登記抹消登記手続請求事件 |
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