B 重要条文民法
失踪宣告と本人の行為の効力
失踪宣告は失踪者の権利能力を消滅させるものではなく、失踪宣告後に本人が生存中にした法律行為は失踪宣告の取消しがなくても有効である。
失踪宣告は、不在者の従来の住所を中心とする法律関係について死亡と同じ効果を生じさせる制度であり(民法31条)、失踪者本人の権利能力を奪うものではないから、失踪者が生存して他所でした法律行為は、失踪宣告の取消しがなくても有効である。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。