B 重要その他民法
失踪宣告と法律行為
失踪宣告は不在者を死亡したものとみなす制度にすぎず本人の権利能力を奪うものではないから、失踪宣告を受けた者が失踪宣告中に行った法律行為は、相手方の善意悪意を問わず当然に効力を有する。
失踪宣告は不在者を死亡したものとみなす制度であり、実際に生存する失踪者本人の権利能力を奪うものではない。したがって失踪宣告を受けた者が失踪宣告中に行った法律行為は相手方の善意悪意を問わず当然に有効である。
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文献出典
- 山本敬三 — 民法講義I 総則 第3版(有斐閣、2011)
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