司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

家裁選任の不在者財産管理人の権限消滅

家庭裁判所が不在者の財産の管理について必要な処分として管理人を選任した場合、その後、不在者が自ら財産を管理することができるようになっても、管理人の権限は、家庭裁判所の取消しがない限り、当然には消滅しない。

家庭裁判所が選任した管理人の権限は、家事事件手続法に基づく家庭裁判所の取消しの審判がされるまでは消滅しない。

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民法第25条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第2問(失踪宣告と不在者管理)